児童手当について
児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。【令和6年10月に制度が改正されました。】
◆受給できる方
井手町内に居住し、高校生年代までの児童を養育している方。(高校生年代とは18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童をいいます。)
※父母が共に児童を養育されている場合は、原則として所得の高い方が受給者となります。
◆受給に必要なもの
・受給者の金融機関の通帳(受給者のものに限ります。配偶者や児童のものは使用できません)
・受給者の保険証のコピー
○その他、対象の児童と別居している場合は他の書類が必要となります。
○公務員の方は勤務先で児童手当の申請をしてください。
◆支給額(月額)
区 分 | 支給額 |
0~3歳未満 |
15,000円 (第3子以降★は30,000円) |
3歳~高校生年代 |
10,000円 (第3子以降★は30,000円) |
★なお、「第3子以降」とは、大学生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているうち、3番目をいいます。
また、令和6年10月より児童手当制度の一部が改正されました。
詳しい変更点等は、下記「児童手当制度が変わります!」をご確認ください。
「児童手当制度が変わります!」 (PDFファイル: 1.2MB)
◆手当の支給
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月にそれぞれの前月分が支給されます。(各月7日) 例) 2月は、12月~1月の2ヶ月分が支給されます。
届け出の内容が変わったとき
- 他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、井手町での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 ※前住所地の転出予定日から15日以内に新住所地の市区町村に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
- 児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。 ※出生の方は、出生日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
現況届が原則不要となりました。
井手町では、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。
※ただし、井手町から通知を受け取られた方等については、公簿等で確認できない情報があるため引き続き現況届の提出が必要です。
詳しくは下記「★現況届原則不要について」をご確認ください。