井手町心身障害児特別手当
井手町では、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを支援するため、身体や精神に中程度以上の障がいのある18歳未満の児童を養育しており、町内に1年以上住所を有する方を対象に手当を支給しております。
対象
身体障害者手帳の交付を受けている児童、または知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法に規定する児童相談所の判定による知的指数がおおむね75未満の児童の保護者
手当額
児童1人につき月額1,000円
支給月
4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの4か月分を支給