令和6年度 個人住民税の定額減税について

令和6年度 個人住民税の定額減税について

制度の概要について

令和6年度の税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。


 

定額減税の対象となる方

令和6年度の町民税・府民税にかかる合計所得金額(※)が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の方が対象となります。

ただし、以下に該当する方は対象となりません。

〇町民税・府民税が非課税の方

〇町民税・府民税が均等割及び森林環境税(国税)のみ課税の方

※合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金など)の総合所得を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。

 

定額減税額

〇納税者本人:1万円

〇控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円(合計所得金額が48万円以下の国内居住者の方)

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円越えでかつ合計所得金額が48万円以下の配偶者)は、令和6年度の定額減税の算定人数には含めません。ただし、令和7年度に控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合、令和7年度の町民税・府民税の所得割から1万円が減税されます。

 

(例):納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合

納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養親族2人(2万円)=4万円

 

定額減税の手続き

定額減税額は、町が保有する税情報(確定申告書、町・府民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書など)をもとに算出しますので、定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

 

定額減税の実施方法

個人町・府民税の徴収方法によって実施方法が異なります。

 

■給与からの特別徴収の方(給与から町民税・府民税が差し引かれる方)

令和6年6月分の給与からは差し引きされず、定額減税後の税額を11ヶ月に分割し、令和6年7月分から令和7年5月分の給与から差し引きされます。

※定額減税の対象とならない方は、従来どおり6月分の給与から差し引きされますのでご注意ください。

 

■公的年金からの特別徴収の方(公的年金から町民税・府民税が差し引かれる方)

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない部分の金額については令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年7月1日納期限)及び第2期分(令和6年9月2日納期限)は、普通徴収(納付書や口座振替で支払)の方法により控除され、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

 

■普通徴収の方(納付書や口座振替でお支払いいただく方)

令和6年度の町民税・府民税の第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

 

定額減税額の記載について

■給与からの特別徴収の方

特別徴収税額通知書(納税義務者用)の適用欄に、定額減税額(定額減税できた額)及び定額減税残額(定額減税しきれなかった額)を記載しております。

 

■公的年金からの特別徴収の方、普通徴収の方

町民税・府民税・森林環境税税額決定通知書に定額減税額(定額減税できた額)及び定額減税残額(定額減税しきれなかった額)を記載しております。

 

注意事項

〇町民税・府民税は、均等割(森林環境税(国税)含む)と所得割から成り立っており、定額減税は所得割から控除されます。(均等割及び森林環境税からは控除されません。)

〇算出した定額減税額が所得割を上回る場合は、所得割が減税の限度となります。

〇定額減税は、寄附金税額控除や住宅ローン控除など全ての税額控除を適用した後、所得割から行います。

〇以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される「前」の額となります。

・ふるさと納税の特別控除の控除上限額

・公的年金等の所得に係る仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月分)

 

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井手町 税務課
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京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
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