自動車臨時運行許可制度について
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。ここでいう「自動車」には、普通自動車、小型自動車のほか、大型オートバイ(251cc以上)も含みます。
自動車臨時運行許可の申請に必要なもの
(1)自動車検査証または抹消登録証明書など自動車を確認できる書面
(2)自動車損害賠償責任保険証明書
(3)運転免許証などご本人を確認できるもの
(4)自動車臨時運行許可申請書 ※窓口にあります
(5)手数料 750円
申請の際は、あらかじめ臨時運行の期間、目的、経路がはっきり決まっていることが必要です。 期間については原則として運行日1日限り。ただし、運行の目的、経路等から判断して必要があると認められる場合は、3日間を限度として必要最少日数となります。臨時運行許可の対象となる回送目的は、おおむね次のとおりです。新規登録、新規検査、継続検査、予備検査、検査登録を受けることを前提とした整備、修理、登録番号標再交付。経路については運行目的を達するための必要合理的な経路となります。
許可証の有効期間が満了したときは、速やかに番号標と許可証を返納してください。返納しないときは、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
自動車臨時運行許可申請書 (PDF:1.2MB) (PDFファイル: 1.3MB)